法人企業の喫煙対策とオフィスレイアウト事例の紹介
職場の喫煙対策
喫煙に関するガイドライン
平成15年5月1日、厚生労働省による「健康増進法 第25条:受動喫煙の防止」が施行され、受動喫煙による健康被害への対策が必要になりました。ガイドラインによると下の4つが挙げられます。
1)非喫煙の場へタバコの煙が漏れない喫煙の場(室)の設置を推奨。
2)煙が拡散する前に吸引して、屋外に排出する方式の喫煙対策を推奨。
分煙機ではなく空気清浄機を設置する場合は、換気に特段の配慮をすること。
3)非喫煙の場から喫煙の場(室)への風速を、秒速0.2m以上とすること。
4)浮遊粉塵の濃度を0.15mg/m3以下、また一酸化炭素の濃度を10ppm以下となるようにする。
このガイドラインによると、経営首脳側が率先して行い、組織的に全員参加のもとに推進することと明記されています。
禁煙対策
帝国データバンクの調べによると、「全面禁煙の企業」は30%近くにのぼり、「完全分煙」を行っている企業は凡そ50%以上と、8割を超える企業が何らかの対策を取っています。
タクシー乗務員が車内完全禁煙にしていることなども良く知られています。
また完全禁煙を実施している企業では、喫煙者は入社させないという方法も取られています。
分煙対策
喫煙者にとって全面禁煙は厳しい規定であるという反面、非喫煙者にとっては「嫌煙」も権利です。どちらも共存できるようにするためには、完全な分煙方法も課題となります。
最近見られる喫煙室の例としては、
・独立型の喫煙スペース--建物の外などに設けられるスタイル(完全分煙)
・室内の一部をガラスなどで仕切り、排通気口や空気の流れを作り喫煙所の空気が他のエリアに流れ込まないようにする喫煙キャビンの設置スタイル(空間分煙)
喫煙対策を行うメリットとデメリット
喫煙者にとってタバコとは、最高の気分転換であり、時にはインフォーマルコミュニケーションの手段でもあるとの主張があります。ですから完全になくすという決定は、強硬手段とも捉えられるでしょう。
一方非喫煙者から見れば、喫煙者は仕事中に堂々とサボっている、何より臭くて迷惑、とお互いの意見は平行線であり理解しあうことは難しいように思えます。
両方を納得させる落としどころは、空間分煙としての「分煙キャビン型」なのかもしれません。これはキャビンの扉を開けていても煙が出て行かずに分煙を実現できる性能を持ちます。更にキャビン自体は透明の仕切りにすることで、誰がどこにいるのか分かりやすくなります。
受動喫煙防止対策助成金
厚生労働省や県や市などの取組により、職場の受動喫煙防止のための設備設置に対する助成金が受けられる場合があります。上手に利用して、積極的に対策しましょう。