オフィス移転時の検査マニュアル
消防検査
新しくオフィスを作るにあたり、関係各所への届出を忘れてはいけません。
ここでは消防署への届出を順番にご説明したいと思います。
オフィスの移転が決まったら
最初に考えるべきは、社内に「防火防災管理者」を選定して任命することです。 「防火防災管理者」とは、地域の防火防災協会の行う2日間の講習を受け、正しく資格を受けた人のことを言います。 防火防災管理者の資格を持つ人がいない場合には、この講習を受けて資格取得という流れになりますが、注意しておきたい点があります。講習会自体は2日間で終了しますが、予約制となっているため、自治体や時期によっては中々予約が取れない、数か月先にしか講習が受けられない、ということもありますので余裕を持った計画を立てることが必要です。
工事着工前に必要な申請
オフィスを修繕、模様替え、新しく移転のための工事など変更を加える場合には、着工する日の7日前までに「防火対象物工事等計画書」を消防署に届け出る必要があります。 2枚組の所定の用紙に ・敷地の概要 ・防火対象物の概要 ・設計・施工者 ・工事の概要 ・配置図 などを記入しなければならないので、この書類に関しては設計や実際に工事を担当するPM(オフィス内装プロジェクトマネジメント業者)に相談、記入をお願いします。
使用する前に必要な申請
こちらはオフィス内装が終わり、実際に使用し始める7日前までに消防署に「防火対象物使用開始届出書」を届け出ます。 記入する内容は上記の「防火対象物工事等計画書」とほぼ同じ内容ですので、こちらもPM(オフィス内装プロジェクトマネジメント業者)に相談、記入をお願いします。
消防署員の立ち入り検査
書類に不備がなければ、室内を使用開始する前に消防署員が検査を行います。材質や配置などかなり細かなチェックも行われ、不備が見つかれば改善を要求される場合もあります。
外部PMサービス業者と施主の検査
消防検査が終わり必要な改善も済めば、いよいよ引渡し前の最終点検になります。オフィス設計や内装、家具を請け負った外部PM業者と施主で正しく施工されたかを検査します。
消防検査は初めだけではない
毎年ほぼ抜き打ちで消防署員が訪れ、建物内の安全を検査します。例えば非常避難経路に通行を塞ぐ物があったりすると危険ですから、改善の警告を受けます。 選任された防火防災管理者は「消防計画作成(変更)届出書」を提出します。これは危険な部分の改善計画と防火防災訓練のスケジュールなどを消防署に報告するものです。