移転に伴う総務タスク
オフィス移転時に届出が必要になる関係官庁は消防署だけでなく、色々あります。 以下を参考にしていただき、届出漏れで業務に支障をきたす事の無いようご注意ください。
届出先 | 手続内容 | 提出期限 | 添付資料 | 窓口 |
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法務局 | 本店移転:本店移転登記申請書 | 移転日から2週間以内 | 取締役会議事録または、株主総会議事録取締役議事録 | 旧所轄登記所商業法人係 |
支店移転:支店移転登記申請書 | 移転日から3週間以内 | 取締役会議事録 | 旧所轄登記所商業法人係 | |
代表取締役印(実印の登録) | 移転日から3週間以内 | 委任状(代理の場合) | 旧所轄登記所商業法人係 | |
税務署 | 異動届出書 | 移転日から1ヶ月以内 | 登記簿謄本 | 新・旧納税地所轄税務署 |
給与支払い事業所等の開設・移転・廃止届出書 | 事業開始の日から10日以内 | 登記簿謄本 | ||
都道府県
税務署 |
事業開始等申告書 | 事業開始の日から10日以内 | <登記簿謄本/td> | 旧税務事務所 |
社会保険
事務所 |
適用事業所所在地・名称変更(訂正)届 | 移転後5日以内 | 各社会保険事務所で必要な書類が異なる | 旧社会保険事務所 |
公共職業
安定所 |
事業主事業所各種変更届 | 移転日から10日以内 | 登記事項証明書、事業許可証、賃金台帳、他の社会保険の適用関係書類、労働者名簿 | 新所轄事務所適用係 |
労働基準
監督署 |
労働保険名称・所在地等変更届 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | 変更後の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し | <同一管轄内での移転の場合> その所轄監督署 <同県内での管轄外への移転の場合> 新所轄監督署 <圏外へ移転の場合> 旧所轄監督署へ廃止届を提出し、新所轄監督署へ成立届を提出 |
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書 | <労働保険確定保険料申告書> 保険関係が消滅した翌日から50日以内 <労働保険概算保険申告書> 保険関係が成立した日から50日以内 |
労働保険 保険関係成立届 | ||
労働保険関係成立届 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | 不要 | ||
適用事業報告書 | 異動後遅滞なく | 不要 | 新所轄監督署へ新規として提出(同県内と県外への移転時) | |
就業規則(変更)届 | 従業員が10人以上の場合異動後遅滞なく | <以下2部ずつ> 就業規則、就業規則届(変更届)、意見書 |
新所轄監督署へ新規として提出(同県内と県外への移転時) | |
時間外労働・休日労働に関する協定届 | 異動後遅滞なく | 時間外労働・休日労働に関する協定書の写し | 新所轄監督署へ新規として提出(同県内と県外への移転時) | |
安全衛生法に関するもの ・安全管理者選任報告(株式第3号) ・衛生管理者選任報告(株式第4号) ・産業医選任報告(書式第4号) |
異動後遅滞なく | 免許証の写し(安全管理者以外) | 新所轄監督署へ新規として提出 | |
警察署 | 車庫証明 | 移転後 5 日以内 | 保管場所の所在図、配置図等 | 車庫の所在地を管轄する警察署 |
消防署 | 防火管理者選任届および
防災計画の届出 |
異動後遅滞なく | 防火管理者・防災管理者の資格を証する書面(修了証)の写し | 新所轄消防署予防課 |